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役立つ『遺言』の作成方法 

役立つ『遺言』2つのポイント

自らの遺志を明確にのこし親族間の紛争を防ぐ 

兄弟は他人の始まりとの言葉通り、遺産分割協議の場が親族同士の壮絶な諍いの場と化することがあります。 それは、遺産を残した被相続人の思いと相続人それぞれの思いに違いがあるからです。「自分はもっと貰っていい」「兄さんは何もしていないから相続する資格はない」といったような思いが諍いの種となるのです。 せっかく遺した遺産によって、大切な家族が諍い引き裂かれないためにも、遺産を遺す被相続人が自らの遺志をハッキリと遺言にて表示する必要があります。被相続人が明確に自らの遺志を表示すれば、相続人たる家族たちの間に多少のわだかまりは残るかもしれませんが、骨肉の争いとなることは防ぐことができます。 これが、遺言を作成する際にもっとも重要なことの一つだと言えます。

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遺言で遺言執行者を指名しておく 

「自分のお葬式代だけは残しておかなきゃ」こう思われて幾ばくかのお金をきちんと残される方は大勢います。とても素晴らしいお考えで、そのお金はきっと残された方々の大きな助けになっていることでしょう。ただ、お金はひとりで活躍してはくれません。銀行口座にどれだけのお金が遺されていても、それをつかって役立てる人がいないとその意味はありません。 個人名義の銀行等の口座は、金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結されてしまいます。 口座が凍結されると相続が確定するまで、現金の引き出しも、ローンや公共料金などの引き落としも停止されます。つまり、自分が亡くなると、未払いの医療費や介護費用、葬儀費用などのまとまった現金を、『誰か』が立て替えて支払わなくてはなりません。口座にお金があるのにそれを使えない状況が生まれます。 法定相続人が遠方に住んでいて手続きが難しかったり、立て替えてくれた方が第三者の他人であったりする場合には、相当な期間遺産が宙に浮いたような状態になります。また、法定相続人がいない場合には相続財産管理人選任の申し立てなども行わなくてはならなくなり、善意によってお金を立て替え葬儀まで執行してくれたのに、さらに予納金の支払いや煩雑な手続きの負担を第三者に強いることになります。 こうならないためにも遺言執行者を指名するなどの準備が必要です。

リーズナブルに自らの遺志を正確に反映した遺言を作成 

『遺言』を確実に格安で作成する

2020年7月10日より開始された自筆証書遺言書保管制度。3,900円という手数料で自筆証書遺言を保管してもらえ、さらに、逝去時に裁判所による検認が不要の為、検認にかかる費用が不要となりスピーディーに遺言執行業務にとりかかることが可能となります。 ただ、『法務局受領=形式に不備はない』ということではありませんので、その作成には専門家の支援があった方が良いと言えます。ココ・ガーディでは提携法務事務所による格安の料金で確実な遺言作成支援を行っております。是非一度ご相談ください。

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